ウホウホしているゴリラ454日目

12月26日の弁論(その3)
(3)契約解除の有無について
本訴原告は、金型図面のとおり金型を製作した旨主張するので、金型図面のとおり金型が製作されていたことの立証方法を検討して欲しい。

これは、裁判官が図面通りの金型が製作されていたことの立証。
誰が、図面通りに出来たと判断するのか?どのようにチェックして図面と金型を比べ、図面どおりできたと判断したのか。
チェック項目など書類はないか。

弁護士は図面通りのデータを入力すれば出来るとすっとぼけたことを言っているが、代替今どきのNCとCADはデータ転送でデータを手入力はない。
少し昔の機械でも、データをUSBで送り込む。
CADで作った図面データは加工データに変換されるのが一般的。だから、データ入力を間違えるということはない。

データ通りNC工作機が切削しても、必ず寸法通りになるとは限らないから、デジタルノギスとかを使って幅とか深さとか測って公差がどれくらいあるか
測定するんだよね。それを本来は発注者に確認してもらうことで、金型が図面通りできたと承認してもらう。か、私のような素人なら、トライ品を打ち出して、その出てきたもので仕様書に書かれた寸法や公差内に収まっているか、などをチェックして合格か不合格を出す。
*成形品は樹脂の伸縮があるので、難しいところだが。

製品として販売出来ないものでは、使い物にならない。

金型製作は、①金型を図面通りに作って引き渡す場合と②作った金型で成形品を作って納めるタイプの2種類がある。
①は成形機を自社で持っているとか、成形先が決まっているような場合で、金型を納めることが出来ればOKというもの。
当然だが、金型を使ったトライ時に金型が動作して、成形品が取り出せ、図面通りに金型が完成していれば、特に問題がなく、
発注者立会いの検査を行い、発注者がチェックし、多少の手直しをお願いして金型を納品する流れになる。

これは、S社と取引をしたことがある企業が教えてくれた金型製作の納品方法です。

なかさんの場合は、金型の納品はなくていいので、成形品が文房具として販売できるものが出来れば、OK。
欲しいものは金型ではなく、金型を使って打ち出された成形品なんです。
金型が図面通りに出来たと言われても、その図面はS社が作った金型図面だし、チェックをどうやってやるのか、分からないのが現状。

だから、トライで出来たトライ品を見て、仕様書どおりか、文房具として発売できるものか、判断するしかない。
で、1回目と2回目のトライは金型に樹脂が入らず、成形品が出来ないという事態に。
3回目で樹脂が入ったが、ガス焼けや割れ、ヒケ、そりがひどく、とても仕様書通りとは認められない代物。

で、この3回目が終わったとき、金型の納品書と請求書が届く。

納品書?一方的に?合意してないし、その金型で販売できる状態の成形品が取り出せないけど・・・
納品?納品されていないけど?納品?

さて、これをについても、金型が完成して、納品したとするやりとりがあると証人尋問でS社社長は言っているが、
出してもらおうじゃないか。そのやりとりとやらを。

なかさん:メールでこの日が金型の納期ですというのが、伝えたりとか、納期・納品ですというようなことが、文章的に残っているものがありますか。
S社社長:ええ、おそらくあるはずですが、ええ、ちょっと直近で確認していないので、いついつとは、ちょっと思い、今、思い出せません。
なかさん:では、あるということですね。
S社社長:はい。

こんなやりとりです。さて、金型の納期、納品ということを文章で送ったメールはないよ。
良くここまで嘘をつけるか関心する。

尋問の受け答えを改めてみると、嘘を言っているときは、「ええ」、とか、「まぁ」とかを良く使う。
そして、そのように認識していますとか、不利になることは、嘘を言ったあと、よく覚えていません。=これは嘘だから言えない。
曖昧な回答が多い。
途中、裁判官から質問の意図がわかっていないと注意される。
例えば、話し合いでトライがうまくいったら、5月19日と決めた。
でも、トライがうまくいっていなかった。
5月19日に間に合わないということで、なかさんとエコーテックに連絡をしたと言ったが、
じゃ、いつ、連絡をして、5月19日をいつに再延期したのか?と聞いているのに、

S社社長:そうですね、まぁ。うまくいかなかったら、まず、ええ、トライをして結果、あの、まぁ、うまくいかなかった場合には、まぁ、
     もちろん報告もして、ええ、そのうまくいかなかった事象に対して、ええ、まぁ、金型をどういうふうに直すか、で、どういうふうに
     直すかを考えて、まぁ、そうそう、次はいつトライ。まぁ、金型を改修するのに、工期がかかりますので、
     じゃ、いつ、じゃ、次はいついつにトライ使用可って計画を立てますが、まずはとにかくトライをしないと、
     その事象が見えないものですから、次の、次の対応方法がこう見えていないというような、ええ、状況ですので、ええ、その時点で
     ちょっと申し上げるのも難しいですね。その不具合の事象によって、ええ、対応方法が変わる。で、対応方法変われば、
     工期が変わるということですので、じゃあ、うまくいかなかったら、じゃあ、次はこれこれこうして、いついつトライ出来ますとまでは、
     その時点で読むことはできません。

裁判官:だから、つまりね、それを聞いているんじゃなくて、5月30日に販売開始するということになるなら、
    5月19日に納品できないから、こういう状況ですということを中村さんやエコーテックにね、
    連絡したりするんじゃないですかってことを聞きたいの。
S社社長:ああ、そうですね。ああ、そうですね。
裁判官:そういうことは想定していた?
S社社長:そうですね、まぁ、うまくいかなかったら、そうですね。はい、報告して、まぁ、こういうふう、まぁ、結果こうなって、まぁ、
     あの、うまくいきませんでしたっていう報告は、はい、して・・・
裁判官:で、5月19日はできだんでしたっけ?
S社社長:そのときは、ええ、できていなかったと記憶していますね。当日そのままで。
裁判官:でさ、できていなかったら、あの、その前後ころ、速やかにかな、あの、中村さんやエコーテックのほうにね
    その旨を連絡するっていうことは、なさったんですか、状況報告ね。
S社社長:そうですね、はい。
裁判官:それはした?
S社社長:いつっていうのが、ごめんなさい、ちょっとはっきり覚えていない。
裁判官:したか、どうかや。
S社社長:はい、しています。はい。
裁判官:うん、どういう内容をしたのかな?
S社社長:ごめんなさい、ちょっと記憶があいまいで、ちょっと申し上げにくいです。はい、申し訳ないです。

こんなやりとり。*音声データ反訳ほぼ、そのまま。中村さんは原告って言ってるのでわかりやすく変換(^^;)

実際には連絡は受けていないし、トライがうまく言っていませんと言うことは一言もメール内に書かれていない。
だから、どういう内容を話したか、と問われても、ちょっと記憶が曖昧で、ちょっと申し上げにくいです。
どういう内容を話したか、メールで送ったか覚えていない=そんな事実がないんだよ。
自分が送ったメール5月1日から、5月20日まで全部見直してみろ!

S社社長からのメール全部公開してあげようか。
一言も、トライがうまくいっていません、5月19日を延期してくださいと言う内容がないことを立証しましょうか。
それに、エコーテックには100%連絡していないからね。

さて、これで相手はかなり、追い込まれたことは言うまでもない。
なかさん側の弁護士曰く、証拠は2回前までに出し切ってくださいと言われているので、新しく証拠を出すことは
まず、採用されないことが多い。なぜ、それを最初からださないのか?と言われる。その証拠の裏付けがしっかりできているものか。
今まで出したものが否定されるものではだめ。今まで出したものの補強というレベルしか。

改修費やトライ費の見積書などは、リアルでやりとりしていないことを認めているので、よほど、後見積をOKとして、
代金を支払いますというメールやりとりか、音声データか議事録が無い限り、ほぼ認められない。
また、金型の残代金を請求し、支払いがされていないのであれば、催促や督促といった連絡があって然るべき。
いつまでに残代金を支払うのか、その期限をすぎ、催促をして、いつまでを期限として支払い約束をしたのか、
その期限を守らなかったから、訴訟を起こしたという流れがないと、相手の主張は認められる可能性は極めて低い。

が、金型を作っているので、その費用を全く支払いしないでOKかどうか、裁判官は悩んでいる。
争点は金型の残代金の支払い義務がいつ発生するか、そこだけだと。

でも、金型残金について、1度目の請求書は破棄とS社社長が言ったので、支払い義務がない。(メールに残っている)
S社社長はしかるべきときがきたら、再発行をすると言っている、が、なかさん、再発行した請求書を受け取っていない。
S社社長は代金を支払ってもらっていないと主張をしているが、請求書を受け取っていないので、支払いができません。
請求書が無い理由は、私がトライ品の合格を出していない。だから、金型が検収されていない。

以上です。

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