ウホウホしているゴリラ510日目 追加のつぶやき

そう言えば、この慰謝料請求事件は、取引先のM氏に被告が虚偽メールを送ったことによる慰謝料請求事件。
で、虚偽メールを送ったのかについて、事実認定はどうだったのか?

争点①(本件メールの内容が虚偽であること)について
(1) 被控訴人が用件を聞かされないまま令和4年5月31日に控訴人から呼び出され、
   一方的に開発活動中止を告げられたという点について
   控訴人と被控訴人は、令和4年5月31日に行う本件打合せに先立ち、
   同日に納期遅延について話し合いをする旨のメールを相互に送信していた(認定事実(4))。
   したがって、被控訴人は、本件打合せまでの間に、本件打合せにおいて納期遅延に関する話題が
   出されることを認識していたといえ、控訴人から用件をきかされていなかったとは認められない。
    また、被控訴人は、同月19日に、控訴人から、債務不履行の場合には損害賠償請求をする旨の
   内容を含むメールを受け取り、S社会長においても、同月20日の話し合いにおいて、M氏から
   「債務不履行でいいですか。」と尋ねられた際に、これを認めている(認定事実(2)(3))。それゆえ、
   被控訴人は、本件打合せまでの間に、S社が債務不履行に陥っていること及び債務不履行に陥った場合には
   損害賠償請求を受けることを認識していたというべきであり、本件打合せにおいても損害賠償請求を
   受ける可能性があることを十分認識し得る状況にあった。したがって、本件協議について控訴人から
   用件を聞かされていなかったという部分についての本件メールの記載は、虚偽の内容であると認められる。

はい、虚偽メールと認められました。まぁ、当たり前なんですけどね。
それ以上のことを事実認定されているのでありがたいですね。
メールの件名に「納期遅延について」と書いてあり、本文に5月31日に納期遅延の話し合いをしたいと書いてある。
時間を決めてくださいと返信を待った。
S社社長は、「5月31日承知しました。時間は14時で」と時間を指定。

このメールのやりとりがあるのに、5月31日に納期遅延の話をするとは思わなかったというS社長。
どうかしているぜ・・・(ーー゛)

この中に債務不履行に陥っていること、が認定事実とされているので、5月19日が納期日であり、
納品をしなかったため、債務不履行が確定していることを意味する。
本訴訟で争っているのは請負契約のポケドラの製品をいつまでに納めることになっていたか。

豊橋の裁判官が名古屋の判断を覆すことはまずない。というか、できない。
名古屋の判決は3名で出したもの。その3名の前提事実や認定事実が違うということを1人の裁判官が覆すことは99%ない。
覆すだけの証拠や裏付けが存在しないのだから・・・。

この債務不履行の判断は相手が提出した証拠によって事実認定されたことは、とってもありがたい。
相手の弁護士はこちらの味方だったのか。ナイスアシスト!!




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