ウホウホしているゴリラ510日目
令和5年(レ)第171号 慰謝料請求控訴事件の判決文が名古屋地方裁判所から届きました。
結果は・・・本件控訴を棄却する。
まぁ、判決の内容から妥当です。
棄却されましたが、前提事実と認定事実について私の主張が認められた。
名古屋の裁判官3名は証拠から当たり前のことをそのまま認定してくれた。
判決の内容から、会社会長に対して慰謝料請求事件として訴えると
戦わずして勝ち確となる。ありがたい。*今回は会社社長を相手にしたので。
慰謝料の金額は裁判官が決めるのだが、10万ぐらいの慰謝料は認めてもらえるかな?
それと何回もなかさんブログで書きましたが、ポケドラの納期は当初は令和4年4月末です。
それを話し合いで5月19日に延期して、発売日を5月30日(ゴミゼロの日)にした。
この話し合いの場にはエコーテック社M氏も同席していたので、納期日が存在した。(まぁ、当然なのだが・・・)
私の主張が認められました。常識が分かる人なら、提出された資料から4月末が納期だったと判断します。
この納期が存在していたことが確定すると、どうなるか。
相手は納期を決めていないとして、訴訟を起こしました。
相手の今までの主張
・金型製造契約において、納期の合意はなかった。
・金型を使用した製品の納品についても合意はなかった。
・4月13日の協議では、トライが順調に進めば5月19日までに1000セット納入できる旨を発言したものであり、
5月19日の製品納入を約束したものではない。
・金型を使用した製品の納入時期を約束したことはなく、納入時期を遅らせたということもない。
この判断により、相手が「5月19日が納期ではない」という主張は認められない可能性が極めて高い。
それよりも、4月30日が納期として合意したとなっている点はありがたい。
*この前提事実は覆すことはほぼ不可能。事実認定されたことも同様。
この納期日は現在の訴訟において、一番重要視されている争点です。
コナン君ではないが、真実は1つ。
当たり前だが、製造業で納期を決めていないということはありえない。
裁判は証拠が重要です。何も知らない裁判官は提出された資料と双方の主張から、争いがない部分を前提事実として確定させ、
双方に対して疑問点を弁論で聞き出し、準備書面の主張、尋問などから総合的に判断し、真実はこうではないかと導き出す。
これが事実認定。ここで、注意があります。必ずしも真実が認定されるわけではない。
例え虚偽でもその虚偽を否定する証拠や裏付けなどが無ければ、虚偽でも事実として認定されます。
証拠は全て出す。判決が確定してから提出しても時すでに遅し、となります。
虚偽の証拠(書面など)を提出することもあるが、実際にやりとりしていないとかすぐにわかるようなものは
後でバレたとき、裁判官の心証が悪くなるだけですので、有利にしたいと思ってもなかった書類や言ってもいないことを
平気で言うのはおススメできません。
1審判決が出たらそれで確定ではありません。控訴が出来ます。控訴審は第1審の効力は控訴審にも影響し、これまでの審理の続きを行い、
新たな証拠を提出し、主張を補充して「第一審の判決に誤りがあるか」という観点で、争いについて再び判断するものです。
控訴審の上は上告となりますが、これは、やってもほとんど意味がない。99%ぐらい棄却となる。
控訴審の判断が法律的に間違っているかどうかを審理するのみ。主張がや認定事実が間違っているとかではない。
令和5年(レ)第171号 慰謝料請求控訴事件は上告しません。というか、やる意味がない。
当然ですが、相手も上告はできません。勝訴している側なので上告する意味がない。
事実認定が誤っているということは上告等の理由にはならない。
判決文を受け取り、2週間すぎると、判決が確定します。
この事件も提訴が令和5年1月24日、1年と少しかかりましたが、有効な訴えでした。