ウホウホしているゴリラ382日目

番外編も含めて3回も訴訟のことを書くのはあまり良くないが、書き留めておかねば。
まず、相手弁護士は書面の期日を守らないが、確信犯だったことは前回まででお分かりの通り。
で、こちらの音声データと反訳がでたので、それに対して反論を出しますって。

ん?本来は同じ期日に書面を提出して、これで最終ですってことで、次回尋問になる予定だったのだが、
これを裁判官が認めることもダメなんだけど。
こちらの音声データは今まで主張してきたことの裏付けとして出したのだから、
それについて、今までは主張はこうだとか、間違っていたとかは尋問で本人に聞けばいいだけだ。

申込期限が過ぎてから、申請書を受けとれって言ってることを平気で通すのはどうかと。
きっぱり、期日を過ぎたものは無効です言って欲しい。
*これがいいたかった。

裁判官が相手弁護士に次回の書面提出の期日を聞いていた。
その後、私に何かありますかって裁判官が聞いてきたから、
「相手に期日を聞いて、その通りに期日設定をしても、毎回守らないし、提出しないときもあったので、
意味がないのは?今回の書面も10月10日が期日でしたが、反訳書の作成日は10月11日だし、書面の日付は12日。
期日を守って出す姿勢がないですよね。それに、焦ってつくるから、立証趣旨のところで会議に参加していない三浦氏が参加していることになってる。こういう間違いはありえないと思いますが・・・・」
というと、相手弁護士はオロオロして、何が違うのか必至だったが、ちゃんと把握しとけ!
ド正論だったから、裁判官も失笑で「まぁ、それは・・・、あとから訂正があるなら、してください。」と

金型屋は金型を納める取引と成形品を納める取引がある。
私は後者で成形品を納めてもらうこと依頼した。つまり、金型を手元にもらっても意味がない。製品を打ち出す成形機がない。
素人は金型の設計はほぼ出来ない。だから、こういう製品がほしいと製品の図面、仕様を相手に伝える。

請負契約をした場合、私は金型がどんな状態であろうが、金型の図面通り出来ていようがいまいが、関係ない。
金型を使って打ち出された成形品が私が求める仕様のものが出来ればそれでいい。
欲しいのは成形品なのだ。

だから、その成形品が作れる金型が出来れば、代金を支払う。出来なければ払わない。
成形品が納められれば、成形品の代金を支払う。
当たり前のことだと思う。

逆に金型屋なら、お客の要望した製品が打ち出せない金型を納品して金型代金を請求するか?

金型だけが欲しいお客は相手から提示された金型図面の通り、金型を完成させれば、
成形品打ち出せれば問題がない。そこを一緒にするな!
素人を騙す会社、嘘をつく、謝罪しない、書面を捏造する会社が豊橋信用金の紹介だとは思いもしなかった。

大体からして、契約書や秘密保持契約とかそういうことを一切話をしなかったし、素人や起業したばかりの会社をなめている。
そういう態度だから、契約書がないとか、発注書をもらってないとか、言い出すし、議事録とかに残ってないと無効だと騒ぎだすが、
議事録に書いてあっても、努力義務だとか、誰が書いた字ですかと、とぼける。

ほんと、おかしい。

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