ウホウホしているゴリラ452日目

12月26日の弁論について(その1)

裁判官は、本訴原告(相手です。)に対し、次回期日までに、次の準備をするよう指示をしました。

(1)金型の残代金192万5000円について
「成形品ができ生産性を確認できた場合」(甲2の2)を満たすことの立証について、令和4年5月末前後のメールと、
写真(甲10の1、甲10の2)の他に提出する証拠はないか。


(2)トライ費用223万9600円について
本訴原告が請求できる費用及び相当な補修額について、提出された証拠以外に、立証のために追加提出する証拠はないか。


(3)契約解除の有無について
本訴原告は、金型図面のとおり金型を製作した旨主張するので、金型図面のとおり金型が製作されていたことの立証方法を検討して欲しい。

まず、(1)について
甲2の2について、チャットGPTの回答は次のとおり。

当たり前すぎて、解説はいらないレベル。

これについて、裁判官から相手弁護士に補足ができるか、聞きました。
相手弁護士は「成形品が取り出せ、金型が成形機に取り付けて動けば生産性があるとして検収。成形品が仕様と合っていなくても、
改修とトライを繰り返し品質基準を満たすようにするので。」
裁判官もなかさんも、2項の文章の意味がその解釈になるとは到底理解できない。

で、発注者の了承は?なしでいいのか?この弁護士本当に大丈夫か?
まぁ、期日までに準備書面も出せない弁護士だから矛盾していようが、依頼者から言われた通りを考えずに言ってるだけだな。
それに、7月27日の証人尋問で依頼者のS社社長はあなたのいる目の前で次のように言ったんだぞ。

なかさん:「検収というのは、どのような状態になったら検収というんですか。」
S社社長:「金型をつくり、トライができる状況にもっていったところが金型の完成、それをもって検収と言うのが一般的ですし、当社も既存顧客に対しては、そういった検収方法で検収していただいています。」
S社社長:「金型が図面通りに出来たときが金型の完成でトライを行う状態になったところが、検収です。」
なかさん:「1回目と2回目、金型に樹脂が通らなかった場合のところではまだ、検収はしていないという理解ですかね?」
S社社長:「金型として出来ていれば、そこで1度検収としては上げますね。」
なかさん:「検収はお客さんとの合意がないと出来ないものだと・・・」
S社社長:「成形機に乗って、金型が動いて検収としていただいているところが多いというか、今の取引先はすべてそういった取引方法をしております。」
なかさん:「勝手にこれで1回できたから検収ねっていうかたちで、もう独断でお客さん関係なくて、進んでいくと言うことですか?」
S社社長:「そうですね。まぁお客さんもトライで立ち会われていますので、ええまぁ金型がちゃんと動いていれば、そこで検収としていただいていますので、今回も金型はしっかりと動いていますので、まぁ検収という認識でおりました。」

おやおや?弁護士さん、あなたはトライをして成形品が取り出せれば検収というが、依頼者は証人尋問で違うことを言っているぞ。
尋問は嘘は言いませんと宣誓をしてから発言したはずですが。
S社社長は毎月金型をいくつもつくっているので、まちがったことを言うはずはないのだが・・・
どういうことかな?甲2の2は完全に無視な回答をしているけど。
だから、樹脂が入らなくて、成形品ができていないので検収はしていない?と聞いてあげたのに。
まんまと罠にはまった。尋問前に資料を一生懸命見て、主張したことと違わないように言ったつもりだと思うが、
虚偽の主張をするから、曖昧な回答になる。自分でわかってないと思うが、

S社社長:「そうですね。まぁお客さんもトライで立ち会われていますので、ええまぁ金型がちゃんと動いていれば、そこで検収としていただいていますので、今回も金型はしっかりと動いていますので、まぁ検収という認識でおりました。」

この回答、おかしいこと、わかりますか?文がおかしいのと、ええまぁ、と回答に困っている。検収という認識でおりました。
認識?金型が動くとか動かないではなく、トライが出来る状況になったら、検収というのが一般的ってさっき言ったじゃん。

S社社長:「金型をつくり、トライができる状況にもっていったところが金型の完成、それをもって検収と言うのが一般的ですし、当社も既存顧客に対しては、そういった検収方法で検収していただいています。」

自分で言って辻褄が合わないことがわからないとは、愚かだ。だから、嘘をつくとボロが出るんだよ。

どちらを選択するのか、楽しみです。裁判官の前で弁護士が言ったことを採用するなら、S社社長は証人尋問で嘘をついたことが確定する。
S社社長の証言を採用すると、裁判官からの指摘した甲2と整合性がとれない。ので、金型残金の請求自体が認められないことになる。
さぁ、嘘つき社長になるのか、甲2は意味のない支払い条件だったと認めるのか、どちらにするのかな?

(2)は明日へ・・・(; ・`д・´)見てね。






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