ウホウホしているゴリラ1408日目

8月26日(水曜日)晴れ

テミスの不確かな法廷

依頼人の利益を守るか、真実を取るか。

「依頼者の利益」と「真実」が衝突した場合、弁護士は“依頼者の利益のためなら真実を曲げていい”わけではない。
当たり前のことだよね!
弁護士には、依頼者の利益を守る義務がある一方で、虚偽の事実を積極的に主張したり、偽造・捏造された証拠を使って裁判所を誤導したりすることは許されない。

特に重要なのは、
・依頼者に有利な事実を主張する
・依頼者に不利な事実をあえて積極的に暴露する
この2つは同じではない、ということ。
弁護士は基本的に依頼者の利益のために活動する。

だから、依頼者に不利な事実を自ら進んで探して裁判所に提出する義務が一般的にあるわけではない。
でも、
実際にはそうではないと分かっていることを、依頼者の利益のために事実であるかのように裁判所へ説明する」
となると話が別。

これは「依頼者の利益を守る」という弁護士の仕事の範囲を超える。

ここが非常に重要になる。
つまり、
依頼者の利益を守ることと、裁判所に虚偽を述べることは別物。

これは明らかに虚偽の説明


これは実際の弁護士が作成した訴状から抜粋したもの

この部分、令和4年5月24日のトライで良品が取り出せた
この日をもって、試作トライと改修は終了したと主張

これ、実際には6月7日にもトライを行っている事実が判明
メールなどのやりとりが一切存在しないので、6月7日にトライを行っていることはわからなかった。
が、別件訴訟でこの会社社長が取引先担当者へ送ったメールに記載されていた。


送信された日は、民事調停書を相手が裁判所に提出した翌日

*会社名や弁護士など、HP上に一般公開されている情報であるためそのまま掲載

これ、別件訴訟を起こしたからわかったのだが、民事調停を申し立てておきながら、
翌日、ポケドラを早期に世に出したいって矛盾してないか?
自分から訴訟をしておいて、製品を早期に出したいって。

あっ、そこじゃない

で、「6月に1度トライを行っており」って自分で書いてるじゃん。

つまり、訴状に記載された内容は虚偽であるってことを自らのメールで言っちゃってる。
で、当然、河津製作所に問い合わせをするよね。
すると、確かに6月7日にトライを行っていた事実が判明



さて、これはどういうことか、真実を知りたいですよね

依頼人の利益を守るか、真実を取るか。
今回、弁護士は依頼者の利益を守るために、真実を隠ぺいしたと考えるのが普通かな。




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