闘え、なかさん!4月21日午前11時 404号法廷!第2回目 口頭弁論
【守秘義務と利益相反の問題】
本件は、弁護士の守秘義務と利益相反という、制度の根幹に関わる問題である。
私は過去に破産手続を行い、その際、H弁護士は破産管財人として関与していた。
つまり、私の財務状況や個人情報を網羅的に把握し得る立場にあった。
その後約3年が経過し、私が設立したUHOLABO会社と新城市のS社との間で訴訟が発生した。
H弁護士はS社側の代理人を引き受けた。
この時点で、過去の関与関係から見て、利益相反の疑いが生じる状況にあることは明らかである。
*愛知県弁護士会に相談したところ利益相反に該当する案件であると回答を受け、懲戒請求を行った。
問題は、「実際に個人情報等を使ったか」ではなく、そのような情報にアクセス可能な立場にあった弁護士が、対立当事者の代理人に就任したこと自体にある。
私はこの点を問題視し、愛知県弁護士会へ懲戒請求を行った。
しかし、さらに重大な問題が発生した。
H弁護士は、弁護士会への弁明において、破産管財人時代に作成した私の破産手続資料一式を、私の同意なく無断で提出したのである。
しかも、
・弁護士会からの提出命令は存在しない
・個人情報に対する黒塗り等の措置も一切ない
・どの資料が何の弁明に必要なのかの説明もない
という状態であった。
特に財産目録などは、本件の争点である「利益相反の有無」との関連性が見出し難く、弁明との関係が極めて不明確である。
仮に弁明の必要性があったとしても、提出範囲や方法については厳格な検討が求められるはずであり、本件のような無制限かつ無配慮な提出が許容されるのかは、大きな疑問が残る。
弁護士制度は、依頼者が安心してすべてを開示できることを前提に成立している。
その前提が揺らぐのであれば、制度そのものの信頼性に関わる問題となる。
本件は、秘密漏示の疑いとして刑事告訴が受理され、すでに事情聴取も行われている案件であり、現在その適否が捜査の中で検討されている状況です
*豊橋警察署 令和7年 収第11号
今後の判断が、弁護士の情報管理と利益相反の在り方に一石を投じるものとなるか、注視していきたい。
第2回 口頭弁論 名古屋地方裁判所 豊橋支部 404号法廷
令和8年4月21日(火)11:00~
傍聴可能

