ウホウホしているゴリラ911日目
4月15日(火曜日)
昨日、ココニコさんでGWのイベントについて相談
豊橋市の行事がどこに入るかわからないので、GWの予定が埋まっていない。
詳しいイベント情報はココニコさんから出ると思うが・・・
とりあえず、3日間イベント参加でちょっとしたワークショップ
miniこいのぼりを作ってみようとか、メモ帳を自作とか、100円、200円で
親子で楽しめるもの。当然、ドットポッチとベスト定規に紹介もするけど、
子供が小さいので、そこは、宣伝として、ゴリラのキャラクターを知ってもらえたら。
そうそう、午前中の警察署に相談に行った件
結論は、刑法第134条 秘密漏示罪に該当している可能性が高いと。*だから、相談に来たんだけどね。
刑法が書かれている辞書を持ってきて、確認してた。
内容を照らし合わせ、告訴状は(案)として刑事課で回して問題がなければ清書して提出→受理
*秘密漏洩罪と記載してあって、実際は秘密漏示罪。間違っていた(ーー゛)
まぁ、弁護士や社労士、弁理士など士業の方に聞いても、今回の弁護士が行った行為は完全にアウトだと。
そうだよね、自分のためになかさんの個人情報を勝手に使ったと言っちゃっているし・・・
個人情報を勝手に開示しちゃだめだよ。
あと、証人尋問で宣誓をした人が虚偽の証言をすると偽証罪になるか、聞いてみた。
刑法の辞書を見てみると、宣誓をした人は当事者でも偽証罪に該当すると・・・
証人尋問の場で嘘がバレてたから、当事者尋問調書を提出するだけでこちらも刑事事件として告訴状が受理される。
起訴されるとほぼ100%有罪判決、前科が付くことになる。
copilotの解析では、

まぁ、そうだよね。確実な証拠がいっぱいあるからね。
民事訴訟より、刑事事件として扱ってもらう方がいいね。