ウホウホしているゴリラ904日目
今日は4月8日(火曜日)
訴訟相手の代理人弁護士が色々とやらかしてて、現在、懲戒請求をしています。
それも2つ。
弁護士の懲戒請求とは、弁護士が不適切な行為を行った場合に、その弁護士の所属する弁護士会に対して処分を求めるための正式な申し立てです。この制度は、弁護士の倫理や職務規程を守るために存在し、一般の人々や関係者が利用できる仕組みとなっています。
懲戒請求の概要
- 対象となる行為
弁護士の以下のような行為が対象となります:
- 職務怠慢(依頼者への説明不足や連絡を怠った場合)
- 不正行為(虚偽証拠の提出や依頼者からの不当な金銭取得など)
- 弁護士職務基本規程や倫理規範の違反
- 職務上の重大な過失
- 請求の資格
懲戒請求は、その弁護士の行為によって直接影響を受けた人だけでなく、第三者や一般の人も行うことができます。 - 手続きの流れ
- 懲戒請求書の提出: 弁護士会に対して、請求書を提出します。具体的な理由や証拠を記載します。
- 調査と審議: 弁護士会の懲戒委員会が調査し、請求に妥当性があるか判断します。
- 処分の決定: 調査結果に基づき、戒告、業務停止、退会命令、除名などの処分が行われることがあります。
これ、懲戒処分内容によって弁護士もかなりヤバイ状況になるね。
戒告:これは違反があるが注意ぐらい。でも何回も違反があると業務停止になることもある。
業務停止:これ、発動すると、停止期間は弁護士ではなくなる。例え1日の業務停止であったとしても、
*業務停止を受けた弁護士は、すべての委任契約を解除する必要があります。
*裁判所や行政機関に係属している事件については、辞任届を提出し、
依頼者や関係者に通知する義務があります。
*依頼者に対して業務停止の事実を通知し、事件の引継ぎを行います。
そうなんだ、だから、相手弁護士は必至だったんだ。懲戒請求に対する答弁書が2通も提出された。
愛知県弁護士会がどのような判断をするか楽しみです。*必ず結果は通知されます。
懲戒請求は第3者や一般の人でもできるところがすごいところだよね。
内容を聞いて、それはひどい、弁護士として許せないと思う一般人でも懲戒請求ができる。
相手弁護士が行ったこと。
捏造書類作成指示、事実隠蔽、成形品の改ざん、証人尋問で虚偽の発言をさせる、利益相反、個人情報漏洩
これだけやっていると、麻雀で言えば、役満レベルだと思う。
証人尋問で虚偽の発言をさせて、三重県の弁護士は業務停止2か月だから、同じ処分になる可能性が出てきました。
一日が早い。が、GW明けから忙しくなるので、がんばろっと。
そういえば、負けヒロインが多すぎる、アニメ2期制作が決まった。
それも追い風になるかもしれない。
第1回 健康フェア
日時 令和7年4月27日(日曜日)9:30~13:00
場所 イズモホール豊橋貴賓館
なかさんブースは「アハ体験」
これは、ドットポッチの点を繋ぐと正三角形や六角形、立体図が描けていく。
皆さん、健康チェックも兼ねて、イズモホール豊橋へ

