ウホウホしているゴリラ714日目

愛知県弁護士会に問い合わせをしてみた。
相手弁護士が利益相反にあたるか?
対応してくれた人も弁護士であるが、直ちに違反とは言えないが、

訴訟において、書面や主張に弁護士が職務上知りえた情報を使ったことが判明したときは、
懲戒請求する理由にはなります。と。

さて、ひとつは捏造した書類とわかって、裁判所に証拠として提出したことは懲戒請求要件を満たしているので、
1つ請求しておきます。

弁護士の懲戒請求は愛知県弁護士会に懲戒請求書に記載して、運転免許所などの本人確認書類と
懲戒請求をする証拠を5部を用意して郵送で送ります。
不備がなければ、受理されます。
不備は本人確認書類がないとか、懲戒請求理由が妥当ではない。

気に入らないとか、ただ、おかしいというだけではダメです。

不備がなければ、必ず受理されます。
綱紀委員会と該当弁護士にわたります。綱紀委員会が事情を調査して、結果がでます。
該当弁護士は回答書に事情を書いて提出することになります。

その結果、懲戒委員会の審査を求めることが相当であると判断されると、審査結果を待ちます。

決議書というのが必ず、提出した人に書面で通知される。
綱紀委員会は24名で構成されているようです。
今回の件は最低でも24名の人が知ることになります。

これ、例えば私の株主30名ほどが全員提出すると、30通の回答書を該当弁護士は提出しないといけません。
もし、100人、200人と増えると・・・これ、全く関係のない人でも、提出できる。
但し、話を作り変えたり、過大にしたりすることはNG。事実のみ。

今回でいうと見積書の作成を指示したことはメールに残っているため、言い逃れはできません
尋問のときも、相手弁護士は必死で回避しようと焦っていた。

何を思ったのか、見積書はトライ費などを請求するために・・・って全く尋問の内容と関係ないことを
言っていることを本人はわかっていない。
自分は指示してないってことを言いたいのだが、そんなことは尋問の趣旨とは外れていることぐらい分からないのかな?

まぁ、自分が指示していたとなれば、やばいって直感で思ったんだよね。


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