ウホウホしているゴリラ506日目

本日は弁論でした。
想定では、裁判官から何かしらの和解案が提示されるものと思っておりましたが、
まだ、何かすっきりしないところがあるのか、迷っているようだ。

裁判官が双方に尋ねたこと。納期はいつ?(聞くと言うことは、その点が問題ということらしい)
こちら、5月19日 話し合いで合意した。
相手、5月19日は見込みで納品期限ではない。納品合意していたわけでもない。

この点を再度聞くということは、この納期がポイントとなります。

相手は必至なんだよね。これ、5月19日で確定されると、全てが崩れる。
債務不履行が確定してしまう。請負契約となっているので。
しかし、5月19日が見込みだったという裏付け証拠の提出がない。
例え、見込みとしても5月19日というピンポイントで指定した日付であること。

この5月19日は4月13日の話し合いで決めた日付。ちなみに、5月30日発売も。
相手弁護士も音声データ聞いたんだから、5月30日発売で合意しているから、
5月19日が見込みでないことぐらいわかるはず。

それと、見込みとしたなら、そこに間に合わないと判断した時、
5月19日を納品見込みとしましたが、現状では納品できません。
一度、現状を踏まえ、納期日の調整をお願いします。というような内容のメールなどが無ければ
見込みとならない。

まぁ、裁判官も、音声データと議事録から、5月19日は、4月末の納品日を話し合いで延期した納期日だと
認識しているという趣旨の発言を前回しているので、これを覆すことは難しい。
社長と会長の4月13日の議事録、両方に5月19日、1000セット納品、5月30日発売と書かれている。
どこにも見込みとは書かれていない。
そして、4月18日のトライ後、会長と打ち合わせ。その議事録には、5月19日までに納品する。と直筆で。

この議事録については、どういう意味か尋問時に私が社長に尋ねると
5月19日に1000セット納品することです。と、さらっと回答をしました。
これで、5月19日が見込みではないということ確定です。

そして、尋問時に、社長は「4月13日の話し合いでトライがうまく言ったときの見込みとして言いました。」
と証言しました。
しかし、4月13日の音声データには、そのような発言はありません。

そして、今回提出された図面等ですが、前回、裁判官が指示したのは、
図面やポケドラの写真などで、金型が完成して金型の残代金を請求する日はいつなのかを
示せという趣旨だった。

金型の検収日はいつなのか?それが書いてないと指摘したら、裁判官も思い出したように、
相手に甲2の2について、

裁判官は、生産性は、5月24日に問題のないトライ品が出来た=生産性のあるものができた
という認識と発言(これは一般人では当たり前かと)、相手弁護士は、金型が完成し、トライを行い、
成形品が取れ、金型が動き、壊れない状態を確認したとき。
と言った。トライ品は形が出来ていればいい。だって。
赤線の部分をチャットGPTに打ち込み、金型の検収とはどのようなことを言うか。回答をしてもらえれば、
相手弁護士の主張がどれだけ、おかしなことかわかります。

しかし、コロコロ主張が変わってもらっても困ると指摘すると、変わっていませんと言い返してきた。
はじめは、金型が図面通り完成したとき、金型の残金を支払うって主張していたよ。
それを、前任の裁判官に、甲2の2と整合性がないと指摘され、
「金型が完成し、トライを行い、成形品が取れ、金型が動き、壊れない状態を確認したとき」
に主張を変えたんだよね。

で、社長の尋問の時に、相手弁護士、その場に居たよね。
社長なんていったか、覚えるか?
「金型を図面通り完成させ、トライを行える状態になったところが、検収です。」
と。
成形品が取り出せなくても検収なのか?と聞いたら、成形品が取り出せなくても、金型が成形機に取り付け
動けば、検収です。と。

で、今日は成形品が取れ・・・と相手弁護士は言った。
で、結局いつなのか?と聞いたら、3月10日のトライをした日が、甲2の2の条件を満たす日。
と言ったので、私は後から、変更しないでくださいよ。と念を押して、
成形品は3月10日には取り出せなかったからね。ちなみに、3月17日のトライも成形品ができてないからね。
成形先に確認済みだから。

さて、どうするのかな?成形品が出来たのはいつなのか?確認してね。
3月10日って言い切ったからね。違いましたはアウトだからね。



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