ウホウホしているゴリラ451日目
師走は忙しい。やらないといけないことと、やりたいことと、やっておきたいこと、
順番が・・・優先順位を付けて、28日までに何とかすべてやり切らないと。
今日はポケドラの弁論準備でした。
最終の主張をしてくださいと言われ、こちらから、音声データを提出。10月17日に焦った相手弁護士が
期日までに書面を出せず、残りの主張を改めて出すと言い出した。本来は次回は尋問だったが、
裁判官から次回は和解についてと言われ、11月28日に期日を挟んだ。
まぁ、和解って言い出すのも、音声データを聞けば、100人が100人、納期を5月19日で決めたこと。
相手の社長と会長が書いた議事録にも5月19日納入、5月30日発売と記載されている。
納期を決めていないとか、納期の合意をした覚えがないと、主張していたが、
音声データであっさり嘘がバレてしまった。
裁判官も、納期は5月19日だと。(当たり前だよね。)
裁判官が本日、双方に対していったことは、争点の1つ
金型代の残代金について、いつ、支払い義務が生じるか。
金型残金の支払いについて、相手が提出した証拠書類には、
「金型完成後、トライ(試し打ち)を行い、成形品ができ生産性を確認できた場合、
金型代金の残り(7割)をお振り込みにてお支払いください。」と記載されている。
裁判官は、成形品ができ生産性を確認できたという部分について、成形品ができ=成形品の完成品(品質合格、仕様書どおりの製品)
生産性は量産できるという解釈と判断。(その通りです。一般人だと、それが普通です。)
しかし、相手の弁護士は「成形品ができとは、金型で成形品が取り出せればよい。取り出せば金型を改修すればいい。
だからトライ品ができれば、生産性が確認されたことになる。」と。
弁護士は金型の専門ではないので、依頼者から言われたとおりを答えている。もう少し周りの金型屋にヒヤリングして
本当にそれが正しいのか調べろと思う。それに、チャットGPTに入力して回答を求めれば、すぐにわかる。
金型の検収とは何か。と入力しても、金型の生産性とはと入力してもまともに回答してくれる。
不思議なのは、当初の主張は、金型が図面どおり完成したとき、金型残金を支払ってもらっている。
裁判官から、成形品ができと記載されているから、それではおかしい。と言われ、
次の書面で「成形品が取り出せれば生産性が確認できたに該当し、金型残金の支払い義務が発生する」と変更。
しかし、7月27日の証人尋問で相手社長は、
「トライができる状況にもっていったところが金型の完成とそれをもって検収というのが一般的ですし、
当社も既存顧客に対してはそういった検収方法で検収していただいています。」
なかさんが、「成形品が1回目、2回目取り出せなかったですよね?」と問うと、
お客様が立ち会わせていますので、金型がちゃんと動いていればそこで検収としていただいています。
ということは、成形品ができに該当していないことを全く理解していない。
そこが矛盾しているとわからないのが可哀そう。
社長はトライをする前に検収だとか、成形品が出来なくても、金型が動いているなら検収だと言っている。
で、今日は弁護士が成形品ができれば代金の支払い義務がと言ってますが、どれか1つにしてもらえませんか?
毎月毎月、金型の仕事があるはずだし、同じ取引をしているのだから、検収の方法がバラバラってことはない。
さぁ、どうするのかな?
ちなみに近隣の金型屋数社に問い合わせたところ、検収は成形品を発注者が確認して品質合格として認めたとき金型の検収とさせてもらい、
金型代金の請求をする。まぁ、当然だね。発注者が確認して認めないと。検収とか検品とか同じだよね。
裁判官が判断されたことは、よほどのことが無い限り変わらない。
なかさんも、相手弁護士に相手社長は尋問で図面通り金型ができたら検収だ、成形品ができなくても検収だとか言ってるので、
さっき言ったことと違っているので、どれか1つにしてくださいと。困っていたな~。
だって、弁護士が言ったことが正解ですと言うと、尋問のことは嘘を言いましたとなり、裁判所に尋問で嘘をついたと
申告すれば、相手社長は過料になる。尋問時のことを正解ですというと、成形品ができに整合しない。
相手は追い詰められましたね。裁判官から鋭い指摘。
あと、受け取っていない後見積書などの合意した裏付けをしてくださいと言われてた。
どうするのかな?受け取っていない見積りにどうやったら合意できるのか。
そろそろ、本当のことを白状したほうがいいと思うが。
うなぎの偽装とか、ダイハツとかいろいろ問題が出てきているが、この金型屋も新城で後ろ指さされることになる。
が、次回は来年の2月19日。
( ゚Д゚)長い。