ウホウホしているゴリラ330日目
昨日は虚偽メールを送ったことによる慰謝料請求事件の判決日でした。
判決は、原告の請求を棄却する。
はい、敗訴しました。と落胆するところですが、これはこれで良いのです。
判決内容は、理解できる内容でした。
簡単に言うと、虚偽メールが原因で慰謝料が発生するとは認めがたい。
詳しく聞きたい人は、なかさんのお店を訪ねて来てください。
何故、落胆しないのか!?
それは、判決文には前提事実(争いのない事実及び証拠等によって容易に認定できる事実のこと)が書かれていること。
争点となる部分について認定事実(証拠や証人尋問、弁論を踏まえて)が書かれていること。
この点が重要なんです。
証拠として提出したもので何を立証できたのか、証人尋問などすべてを合わせて、認定事実として何があったのかが分かる。
今回で言えば、ウホラボが佐津川モールドに金型依頼をした。(紹介したのは豊橋信用金庫)
成形品の納品日が4月末だったのが、4月13日の協議で5月19日に延期されたこと。
5月19日に成形品を納品しなかったこと。
このあたりが認められた事実になります。
当たり前のことですが、製造業で納期を決めていないことはありえない。
納期を決めていないとなると、納品しないと代金を支払ってもらえない。
それが請負契約なんです。納品と検品(検収)がされて、初めて代金がもらえる。
言い逃れが出来ないのは、エコーテックのカタログに新製品として掲載したこと。
模型問屋等に新製品の案内を流していること。これは発売日を決めたことを裏付ける。
成形品を納める側は発売日がいつであろうと関係ない。指定された納品日までに成形品を納めればいい。
納品が早まれば、それは先行発売として試し売りもできる。発売日を決めていたが、
その日より後にイベントなどがあるので、それに合わせることで販売日を延期することはこちらが決めることである。
つまり、納品日が確定したなら、その日までに納品する義務が発生するのが請負契約となる。
4月13日の議事録が2つあります。直筆と書簡
問題、議事録2つを見て答えなさい。
議事録から納品日がいつで、何個を納入することになっているか、また、発売日がいつか答えなさい。
*取引先と契約書等を交わしていないので、守秘義務がありません。議事録を公表することは個人名等が無ければ問題がないとされています。
はい、そうですね。納品日は5月19日で、1000セット、発売日は5月30日
これ、直筆と書簡なんだけど、直筆は佐津川モールド会長、書簡は佐津川モールド社長が作ったもの。
どちらも納品日、発売日の日付が書かれているので、話し合いで決めたことが確定ね。
しかし、これ、佐津川モールド社長は今後の生産予定と書いてあるから、納期を決めていないと。証人尋問で証言しました。
今後の予定で、5月19日までに納入するってことだよ。
納期を決めていないというのは、納期日は今後のトライ後に決定する。なら話はわかる。
でもね、発売日を決めているんだから、納期がないとか、5月19日以降に勝手にズレることはないんだよね。
この事実は変えられない。何回、裁判官を変えても同じ事実認定をする。
当たり前だけど中学生でも納期を決めていないとは言わない。納期日、発売日ともに、日付書いてあるのだから・・・
あと今回の判決文にとっても面白いことが書いてありました。
そこだけを引き抜くと、あっさり慰謝料請求事件が成立します。
ありがたい。早速、書面を作って提出しようかと思う。認定事実として書かれている=そこは事実として認められる
争わなくてもいいことに。勝ち確ってやつです。今、訴訟提起をしたら、同じ裁判官なので、自分で書いた判決文だから
違いましたとは言えないので・・・ありがとうございます。裁判官。