ウホウホしているゴリラ329日目
今日は8月最終日。
明日、豊橋市消防本部とコラボしたファイヤールーラー発売です。
現在、店舗での販売がありません。が、明日、午後からUHOLABOの事務所で
購入できるように準備しております。各種類数本ずつしかありませんが・・・(;^ω^)
気になる方は、豊橋市草間町 東和プラザまでお越しください。
ユタカ自動車豊橋校の向い、豊橋聾学校さんの横の建物が東和プラザになります。
駐車場は1F、2F合わせて80台停めれます。
なかさんのお店は、1Fの一番端になります。4匹のウホゴリを探してください。
こいつ ↡
今日は13:15~判決です。
主文を裁判官が読み上げて終わります。
この主文で「原告の請求を棄却する」となれば、請求は棄却し、敗訴となります。
が、事案の概要、前提事実及び争いのない事実、争点、争点についての当事者の主張、当裁判所の判断が
判決文には書かれています。
重要なのはここです。
前提の事実、争いのない事実、裁判所の判断が重要。
裁判所の判断として、虚偽メールを送ったことは事実であったとして、慰謝料請求に値するかどうか。
つまり、虚偽メールを送ったことが認められれば、それでいいのです。
会社社長がそのような行為をしたことが確定します。
つまり、この訴訟で大切なのは、事実の認定なんです。
そこさえ、クリアできれば、勝訴なんです。
楽しみです。
行ってきます(≧▽≦)