訴訟詐欺
訴訟詐欺とは、裁判手続を利用して、虚偽の事実を主張し、または偽造・変造した証拠を提出するなどして裁判所を欺き、
他人から不当に財産を得る行為を指します。これは、通常の詐欺罪(刑法第246条)の一形態とされます。
訴訟詐欺が成立するための要件
1.欺罔行為(ぎもうこうい)があること
まず、相手方や裁判所を騙すための具体的な虚偽の主張や証拠の捏造・変造などの行為が必要です。
これは、相手や裁判所が誤解や誤認をするように仕向ける行為を指します。
2.財産的利益を得る意図があること
訴訟詐欺は、最終的に財産的な利益を得ることを目的としています。
したがって、相手方から金銭や物品、財産的な権利などを不正に得る意図があることが必要です。
虚偽の事実に基づく裁判所の判決や和解があること裁判所が虚偽の事実に基づいて判決を下す、または和解が成立することが必要です。
裁判所がこの虚偽の事実に基づいて相手方に対して支払い命令や権利の移転を命じた場合、詐欺罪が成立する。
では、判決を出す前に、虚偽の主張や証拠の捏造などが判明した場合はどうなるのか。
それは、詐欺未遂ということになります。
未遂だからセーフということにはなりません。
今回、佐●川モールド社が行った行為は訴訟詐欺未遂になる可能性が極めて高くなりました。
1については、捏造した書類であること、リアルにやりとりをしていない書類であることを認めました。
2は裁判所に改修費やトライ費、運搬費を請求している時点で、裁判官に認められたら代金を受け取る意図がある。
受け取る意図がないなら、請求をしない。
つまり、1について、捏造した書類であることと、
リアルにやり取り(費用の合意がされていない、私が知らない、受け取っていない書類)がされていないことを立証すれば、
刑事事件として告訴状を受理してもらえる。
相手から受け取ったメールはこちら

これが捏造をしたことの動かぬ、証拠。この弁護士は波●野弁護士であることを尋問で証言をしました。
令和4年6月15日のメール。
つまり、提出された見積書7枚は元々存在していないものであることが判明。
7枚の見積書が捏造されたことは、リアルにやりとりしたメールなどと照らし合わせれば、
相違がわかる。*警察官も一致しないことを理解してくれた。
そして一番決定的なのは、尋問では、改修作業が終わったら見積書を作成すると証言した。
しかし、リアルにやりとりしたメールには5月10日に作業が終わると報告をしている。
つまり、5月10日以降5月13日のトライを行うまでに作られた見積書が存在しないといけない。
しかし、それの改修見積書が存在しない。見積書には何故だか、管理番号が付けられている。
管理番号のNO1が存在しないことや時系列的にありえない見積書、作業内容が記載していない見積書など
不備が多い。また、1枚も受渡も説明もしていないことが判明しました。
改修見積書は捏造したもので確定です。
そして、弁護士が指示したことが認定されると弁護士も刑事告訴対象となる。
尋問時の佐●川社長の尋問調書が証拠となり、訴訟詐欺として告訴状を提出。
告訴状が受理されると、容疑者として取調べが行われることになるらしい。
しかし、実際にお金が盗られているいるわけではないので、任意同行までされず、
在宅で取り調べとなるようです。
警察官も弁護士が捏造の指示をしていたことはメールからわかるから、判決が確定してから告訴状を提出してと言われた。
本当に作成した見積書(請求書)であれば、支払いが認められる。
支払いが認められない=法的に請求権がない=虚偽の見積書=訴訟詐欺
ということらしい。弁護士からの指示があったのか、無かったのかも重要ですが、すでに提出していますので、
法的請求権が存在しなかった時点で訴訟詐欺確定となります。