ウホウホしているゴリラ1318日目
5月28日(木曜日)晴れ
今日は同級生が勤務する豊橋市の小学校へ訪問
良い話になるといいのだが・・・
そして、午後から2つの事件について判決が言い渡される
1つは弁護士の利益相反と秘密漏示について。
N氏の破産管財人をH弁護士が担当
3年後、H弁護士がN氏を相手とする訴訟代理人
これが、利益相反行為に該当するかしないか。
弁護士会へ利益相反として懲戒請求した際、H弁護士が
弁明書に無断で破産手続資料一式を黒塗りをせず、証拠書類として提出した行為
これが、守秘義務違反および秘密漏示罪に該当するのではないか。
これ、すごくグレーな感じ。でも、違法性が認められないと、
弁護士は自身の保身のためなら、個人情報を無断で開示や活用することができることになる。
それは、守秘義務があるからという建前が崩れることを意味する。
もう一つは、長年にわたる会社批判や個人批判などのメッセージを送り続けた事件
こちらの事件で私が重要視しているのは、
・約2年間にわたる継続的メッセージ送信
・誹謗中傷・侮辱的表現
・勤務先情報等を利用した情報収集・取引先担当者への批判など
・警察官発言を装ったような威圧的文面
などについて、裁判所がどう評価するかです。
単なる当事者間トラブルとして処理するのか。
それとも、
・継続性
・威圧性
・社会的相当性
・人格権侵害
などに踏み込むのか。
特に、勤務先の顧客情報を使用した情報収集行為をどのように判断するか。
また、「警察が言っている」かのような表現で相手に圧力を与える行為について、裁判所がどう判断するのかは重要だと考えています。
*警察官が他人の相談内容などを第3者に伝達することはない。
判決言い渡しは13:10~

