ウホウホしているゴリラ919日目
4月23日(水曜日)
昨日、和解期日。急に延期した理由がなんだったのか・・・
詳しくは教えてくれない。
正解かは、わからないが、判決文に事実を書いてくれと伝えたのが重かったようだ。
判決文は後から活用できるものとなるからだ。
何か、強引に和解させられた感じであった。こちらには悪い条件ではないが、すっきりしない。
これは小説を書いておくしかない。いつかドラマ化できるように。
見積書捏造、トライ事実隠蔽、成形品捏造、証人尋問で虚偽の証言など、不正オンパレード。
もし、大企業だったらスクープで文春などでとりあげられてもおかしくない。
証人尋問で宣誓をした人が虚偽の証言をした場合、偽証罪になるのか?という相談を警察署に言って聞いて来ました。
宣誓した証人が虚偽の証言をした場合、偽証罪が成立します。
この罪は刑法第169条に規定されており、以下の要件を満たす必要があります。
- 宣誓した証人(当事者も含む)であること: 裁判所で法律に基づき宣誓を行った証人が対象です。
- 虚偽の陳述をしたこと: 証人が故意に虚偽の内容を述べた場合に成立します。
偽証罪の法定刑は、3か月以上10年以下の懲役とされており、罰金刑はありません。
金型屋社長が尋問時、9回目のトライで終了したと代理人とのやりとりをした。
当方弁護士とも9回のトライで終了したと証言した。
しかし、10回目のトライが行われた証拠を見せるとその場であっさりと10回目のトライを認めた。
これ、故意に虚偽の内容を述べています。思い違いではなく、明らかに嘘を言っています。
警察官も尋問中に嘘だと認めているので、偽証罪に該当しますね!と。
告訴状やその他揃える書類をまとめるので、後日連絡しますとのこと。
ただ、この手の告訴があまりないので、その辺も調べますとのこと。
話の分かる警察官でよかった。
証拠は揃っているので、告訴状だけを仕上げるのみ。
民事は賠償させたりだけど、刑事は刑罰が与えられる。これは、起訴されれば、100%有罪。
3ヶ月以上の懲役となる。が、初犯なので、執行猶予がつくけどね。
今回の件は尋問調書にやりとりが残っているし、本人が第3者にも10回目のトライ事実を通知しているので、
記憶違いとか勘違いと言うレベルではない。
そういえば、今週末、ココニコでバングラディッシュについて
講演会があって、そこで少しパネラーでお話をする。

第1回 健康フェア
日時 令和7年4月27日(日曜日)9:30~13:00
場所 イズモホール豊橋貴賓館
なかさんブースは「アハ体験」
これは、ドットポッチの点を繋ぐと正三角形や六角形、立体図が描けていく。
皆さん、健康チェックも兼ねて、イズモホール豊橋へ

