ウホウホしているゴリラ910日目
4月14日(月曜日)
本日は午前中、警察署に。
私が悪いことをしたのではなく、現在進行中の訴訟において、
相手弁護士の行為が刑法に該当している可能性が極めて高いので告訴状を持って相談。
まぁ、簡単な説明をすると、この豊橋市の弁護士さん、私の弁護をしたことがあるじゃんね。
で、今、ウホラボとの金型屋の訴訟で相手の代理人をしているの。
これでだけでもアウトなんだけど、この弁護士、なかさんの個人情報などを勝手に第3者に開示しちゃったの。
刑法第134条 秘密漏洩罪(秘密漏示罪)は、特定の職業に従事する者が
業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合に成立する犯罪です。
構成要件
- 対象となる職業:- 医師、薬剤師、助産師、弁護士、公証人など、特定の職業に従事する者が対象です。
- 秘密の内容:- 業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密が対象です。
- 秘密とは、特定の小範囲の者にしか知られていない事実で、本人にとって利益があるものを指します。
- 漏らす行為:- 秘密を知らない第三者に告知することを指します。相手が内容を理解する必要はありません。
- 正当な理由の有無:- 正当な理由がない場合にのみ成立します。
罰則
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
この要件に該当するため、告訴状を作成して持参しました。
告訴状に秘密漏示罪とするところ、秘密漏洩罪となってて、正式なものは後日となりました。
一度、警察署内で確認をして連絡してくれるとのこと。
今回の件は白か黒のどちらかでグレーはない。
第3者に開示していることから、1発アウト。
あと、証人尋問で相手弁護士と金型屋社長は9回目のトライが最後でそれ以降は何もしていないと証言。
しかし、10回目のトライをしている事実が判明。そのことを金型屋社長に突きつけると、あっさり10回目のトライを認めた。
これ、偽証罪になるのかと調べていたら、証言をする前に宣誓をしていた場合は、当事者尋問でも偽証罪が成立する。
偽証罪についても相談したところ、宣誓をしたことがわかる資料とかあるか聞かれた。
もちろん、ある。
そして、尋問調書があるので、その内容を見せたら、私の言っていることがそのまま金型屋社長が証言している。
これも、アウト。思い違いではなく、明らかな嘘。騙すつもりで証言しているのでアウト。
民事訴訟より、刑事の方が受理してもらえると話題になるかな。
民事はかなり長く、時間とカネの無駄が多い。が、刑事事件は受理されたら、後は警察が捜査してくれるので、
結果を待っているだけ。受理された時点で犯罪の疑いが高いということ。
被害届は出さなくても、告訴状を提出して受理されれば同じことらしい。
広末涼子も容疑者となるように、告訴状が受理され、書類送検されれば、
弁護士も金型屋社長も、被疑者?容疑者となる。報道用語なので、被疑者が正しいのかな?
まぁ、何にしても、証人尋問で宣誓をした人が嘘をついてはいけないということです。
弁護士は嘘を言わせてもいけないということです。