ウホウホしているゴリラ906日目

4月10日(木曜日)、今日は記念日が多すぎる。
瀬戸大橋開通記念、四万十の日、ヨットの日、仕入れのの日、
シートの日、しろえびせんべいの日・・・

410のごろ合わせのものも多いが、しろえびせんべいはショウワノートさんのノベルティ?
手土産でいただいたもので、これは平成11年4月10日に世に出た日ということらしい。

記念日は、一般社団法人日本記念日協会に「記念日登録申請」を提出

費用はいろいろなのですが、15万~25万ぐらい。

さて、本日は、もうすぐ3年ぐらいになる訴訟の判決言い渡し日でしたが、
月曜日夕方に裁判所から言渡しの延期と再度、和解期日を決めると。
かなり、異例のことらしく、何があったのか?裁判官が異動したのか?

判決を書く最中に何かがあったと考える。

4月22日に期日が決まったと連絡がある。
GW前か・・・

相手弁護士は懲戒処分されるか、どうかの瀬戸際なんだよね。

懲戒請求が認定された場合は、業務停止2か月以上
証人尋問で虚偽の証言をさせたらダメ。って当たり前なんだど、
ニュースになってくれていることは大変ありがたい。

まぁ、似ているね。納期を決めていないと虚偽の主張で金型代金と追加費用を請求訴訟を起こした。
10回目のトライを行っていたが、9日目のトライで全て終了していると訴訟当初から主張。
尋問でも9回で、それ以降はトライをしていないと証言・・・したが、
ちなみに、当初の納期は4月30日。それをエコーテックM氏同席の協議で5月19日に延期。
商品の発売を5月30日(ごみゼロの日)にしたのね。

5月24日の成形品が・・・と言っているが、延期した納期は5月19日なので、
5月24日に、なかさんが確認しようが、しまいが、納期遅延は確定なんです。

証人尋問のやりとりで、金型屋社長は即答で6月に行っていることを認めている。
つまり、本人は当然、6月7日にトライを行っていることを知っている。
6月にトライをしていることが判明すると不利になるため、隠蔽する必要があった。

つまり、弁護士が6月7日のトライは、なかさんに通知してもないし、トライを実施したことも知らない。
それなら、都合がいいと考え、5月24日で全て終わったことにして、
5月31日にトライ品の確認をしなかったなかさんを悪者にして、
これまでにかかった代金を支払わせよう・・・というシナリオを弁護士が作った。(推測だけどね。)

実際、トライ事実を知っている金型屋社長。
弁護士に嘘をつくように言われていなければ、こちらの弁護士が
「5月24日で終わりですね。最後ですね?」て、
質問に、「はい」とは答えれない。

これは、つまり相手弁護士が虚偽の発言をさせた疑いが極めて高い。
相手弁護士、10回目のトライを知らなかったと言い訳するのはすごく難しい状況である。
知らなかった=依頼者との信頼関係がない、事実を伝えられていなかったことになる。2年半も。
*それは・・・



愛知県弁護士会はどのような判断を出すのか。

この金型屋社長は弁護士に操られていただけなのか、本当に伝えていなかったのか。

どちらかが、判明する。弁護士が10回目のトライを知っていた場合は、業務停止が確実となる。
同様な案件で弁護士会毎で処分が違うことはないというのが理由。

こんなに明らかな嘘を証人尋問でつくとは・・・
懲戒請求は誰でもでき、結果もちゃんと教えてくれる。




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