ウホウホしているゴリラ524日目
令和5年(レ)第171号 慰謝料請求控訴事件、昨日までが上告期限でした。
本日3月8日、判決文が確定しました。
判決は、
本件控訴を棄却する
慰謝料は認められませんでした。
新城市のS社社長が取引先のM氏に対して、虚偽のメールを送ったことにより、
取引先からS社で作られた金型を使用した商品は取り扱わないことを通知された。
この件で虚偽メールを送ったS社社長に対して、慰謝料請求をした訴訟です。
判決理由は、
M氏がS社社長から受け取ったメールによって取引をやめたのではない。
S社が合意した納期を守らず、言い訳ばかりするS社会長の言動や行動が原因である。
S社会長とのメールのやりとりの文中にも記載があり、S社社長の虚偽メールが
ウホラボとエコーテックとの取引に関する法律上保護すべき利益を侵害したと言う関係にない。
つまり、S社の虚偽メールが不法行為に該当するとは認められない。
そうだよね。その虚偽メールが原因で取引をしないということを決めたわけではなく、
その前から不信感があって、納期遅延の謝罪もなく、カタログ等をつくるって話し合いをしたのにも関わらず、
カタログのことは知らないとか、うちは関係ないとか平気で言うS社会長。
それが原因だということを裁判所としても判断した。
納得。
虚偽メールは決断の引き金で、原因ではない。
この判決文にある前提事項や認定事項に、納期は令和4年4月30日だったこと。
それを5月19日に延期したことが前提事実として書かれました。
そして、債務不履行状態であることはS社会長は理解していたことも認定事実として認められた。
これにより、よほどのことがない限り、前提事項や認定事実をひっくり返すことはできない。
S社には証拠がない。*あれば真っ先に出している。
1審判決では、納期が確定されていなかったことや、虚偽メールという扱いになっていなかった。
それがどうしても納得できなかったので、控訴審では、5月20日にエコーテックでの
会話を録音した音声データを提出。それに1審判決でどうしても理解に苦しむ内容として、
メールの件名に「納期遅延についての話し合い」
メール本文に「納期遅延と今後について、5⽉31⽇に話し合いを⾏いたいと思います。
時間は午前、午後でご都合の良い時間をご指定ください。」
このメールに対して、「ご連絡遅い時間になってしまい、⼤変申し訳ありません。
31⽇は14時に伺おうかと思いますが、ご都合宜しかったでしょうか。」
こちらから、「⽐較検証につきましては、5⽉31⽇の話し合い後に、できるように準備していただけたらありがたいです。」
と送信しています。
このメールのやりとりを10名の方に、
「5月31日は何の話し合いをしますか。話し合いの後に何がありますか。」と問えば、
ほとんどの人は、「納期遅延についての話し合いをする、その後、比較検証を行う」と答える。
1審判決では、相手の主張が認められていた。納期遅延の話をすると思っていなかった。(・。・;まぢか
トライ品の確認や今後について話をすると思っていた。
これが認められた。
すまん、裁判官よ、それは100%ない。納期遅延の話をすることはなくならない。
学校で明日、修学旅行の日程など話をする。そのあとに夜に行う出し物の練習をする。
と生徒に伝えて、次の日、生徒が今日は出し物の練習をすると思ったーーーと。
人の話を聞いてないか、自己中か、あんぽんたんか。どれかでしかない。
一言いうと、そんな生徒、一人もいなかった。逆はあるが・・・話の後にそんなことするって言っていたかーーー。
それは、早く帰りたかったので、話の後のことは忘れていただけだが、たいていは、あーーーそういえば言っていたと
生徒はちゃんと覚えている。
それを最後までおとぼけを貫き通す、S社社長。
大したもんだ。弁護士からそういう風に言うようになっているからね。
そこで、納期遅延の話をすることは理解していましたって言うと、用件を聞かされないまま呼び出され・・・
と虚偽だと認めることになるので、そう言えなかったんだよね。
でも、控訴審では、はっきりと虚偽と認められてしまった。
誤算だったね。この判決は閲覧しようと思えば、誰でも見れる。
そう、永遠に残ってしまう。
S社社長は虚偽メールを送った事実。そして、納期が存在していたのに、存在しないと虚偽の主張をしたこと。
さらに、納期遅延をした事実。
これは、消すことができない。
なかさんは訴訟は敗訴だが、得たものは大きい。
S社は勝訴したが、失ったものは大きい。信用と信頼は失うとなかなか戻すことができない。