ウホウホしているゴリラ342日目
うーーーん、悩んだが、控訴しよう。
判決の内容としては、裁判官が言っていることは分かる。
相手が送ったメールが虚偽だったかどうかについて、そのような内容として
送ったのではないと。従って、精神的苦痛を受けて・・・
なんか腑に落ちないところがある。
裁判官は出された書類と準備書面(主張が書いてあるもの)と証人尋問での話のみで、
全体を把握しないといけない。
大変な仕事だと思うが、証拠が全てだと、以前、裁判官からの言われたことがある。
結局、主張の裏付けとなるものがないと、例えそれがもっともらしいとしても
断定されても、確定ではない。
これが難しいところなんですよね。
伝える難しさ、良く言われますが、誰でもがそれしかないと言うぐらいなことがなければ、
確定ではない。
で、今回、控訴した理由として、相手がM氏に送ったメール文で、
「用件を聞かされないまま、中村様の事務所に呼び出され、密室で・・・」
の部分で、用件を聞かされないまま・・・
なかさんは裁判官でもわかるでしょ!ってことで、1通のメールを証拠として提出。
こちらから、相手に対して、
件名に「納期遅延について」と入れ、
本文には、「納期遅延と今後について、5月31日に話し合いをしたいと思います。
時間は午前、午後でご都合の良い時間をご指定ください。」
と送り、相手から時間を14時からと返信をもらっている。
さて、問題です。5月31日はなんの話し合いをするのでしょうか?
ほぼ、8割以上は、納期遅延についての話し合いをするものと判断するのではないか。
しかし、そうではないんです。裁判官の判決は、
相手は、トライ品の試作の進捗状況や金型製作や製品生産に関する改善あるいは今後の見通しの協議だと認識していた。
と。
まぢか!( ゚Д゚)オロオロ
すまぬ、裁判官よ、俺の頭では理解できない。それは、尋問でそう相手が答えただけで、あとからなんとでも言える。
このメールのやりとりのみを証拠とするなら、それはない。今後についてなら、今後の見通しの協議はわかるが、まずは、
納期遅延のことがメインではないのか?
で、5月31日前のメールのやりとりを全て出さないといけないのかと。(;一_一)
用件を聞かされないまま・・・
用件は伝えているけどなぁ~。
これでも、まだ、納期遅延の話がメインではないのかな?
裁判官はどうして、納期遅延の話がメインではないのか、聞きたい。
あと、一つ、銀行員が立会いで話し合いをするのに、トライ品の製品の進捗状況や今後のことを話し合うか?
銀行員は納期遅延を2回起こしたから、その金型屋を紹介した銀行員に立ち会ってもらったんだぞ。
どこの世界に、製品の検査に銀行員が立ち会う。常識的に考えて、おかしいだろ。と、思わないのか?
裁判官は賢いのか、馬鹿なのか分からない。出された証拠書類からその背景が浮かばないのかと。
納期遅延があるので、金型屋を紹介した銀行員が立ち会う。納得できる。
トライ品の確認や今後の話し合いに、銀行員が立ち会う、不自然。
納期遅延がある、遅延損害金の支払いをする 当たり前
納期遅延がない、遅延損害金の支払いを拒否する 当たり前
遅延金の支払いをすると言ったのは、脅されたから・・・ おい、脅す脅さない関係なく、遅延をしているんだから、
支払うのは当たり前のことだと思うけど。
と、少し考えれば、誰でも理解できそうだと思うのだが・・・
俺がおかしいのか?(;^ω^)