ウホウホしているゴリラ30?日目

昨日受け取った尋問時の音声データ
文字起こしソフト、ネットでいいものがあるね。
RIMOっていうやつを使ってみた。

まずまずの変換率。専門用語が多いと変換ミスが多いが、なんとなくわかる。
今、宣誓をしてもらいましたが・・・今先生をしてもらいましたが・・・
わかるよ、AI君わかる。でも、前後の会話の流れから先生はないぞ!
って具合ですが、読めばわかります。あとは音声を聞きながら手動で編集すればいい。(^^;)

訴訟については、株主さんはじめ、多くの方が気にしているので少しだけ書きます。

被告は会社社長だが、尋問の発言も「ちんぷんかんぷん」
記憶が曖昧なことや不利なことは「よく覚えていません」と言えばいいのに・・・

本訴訟に影響する点ではありますが、相手にプレッシャーを与えるためにあえて書いておこう。
金型代金の支払いについて、

相手の準備書面において、金型の残金支払いについては、「図面通り金型を完成させたとき、金型製造契約上の義務の履行を完了している。」と主張しました。しかし、前任の裁判官から甲2の2・金型製作代金お支払いについて、「金型完成後、トライ(試し打ち)を行い、成形品ができ生産性を確認できた場合、金型代金の残り(7割)をお振り込みにてお支払いください。但し、顧客都合や当社成形工程の都合でトライが出来ない場合、金型の完成をもって検収・残金をお支払いください。
この文面と準備書面での主張とは整合性がないと指摘された。



すると、第4準備書面において、「成形形品ができ生産性を確認できた場合とは金型を使って射出成型トライにおいて、金型が破損したり、樹脂が入らないと言った不具合が発生せず、金型として機能して成形品を取り出せる場合をいう。成形品に反り、ヒケ等の不具合があっても金型の調整・修正によって対処できる場合には成形品ができ生産性を確認できた場合に該当し、残金の支払義務が発生する。」と主張を変えました。
金型を使ってトライを行った結果、金型に樹脂が入れば、発注者の要望した寸法や形状とは関係なく、あとで調整・修正できると判断できれば、検収あがりとして金型の残金の支払い義務が発生する。*発注者の了承はない。まぢか!それに生産性という言葉の意味がわかっていないのであれば、製造業者としてはダメだと思う。

話を戻して、7月27日の尋問において、社長は「図面通り金型が完成したとき、代金を支払ってもらっている。現在取引しているところはすべてそうしてもらっている」と証言しました。



自信満々で証言したけど、食い違ってるよ。それ、一番初めに主張していたことだよね?
主張を変えたの忘れたの?
証人尋問中、書類を何度も見直したりしてたけど、書面で主張していることを理解していないのかな。
金型代金については、毎月何社も請求しているはずだよね。実際に取引していることをそのまま証言すればいいのでは?
しかし、創業40年もやっている会社が金型の支払い条件について、コロコロ変わること自体あり得ない。
ファーストトライをする前に検収あがりにしていること自体、金型業界でもほとんどあり得ないことだけど、
 本訴訟と食い違っていて大丈夫なの? 

尋問時に証言したことを正しいとすると、本訴訟の第4準備書面で主張変更したことはなんだったのか?
そうなると、支払いについて書かれた甲2の2の書面は意味がないんだけど、どうするのかな?

本訴訟の方を正しいとすると、証言で嘘を言ったことになり、偽証罪にはならないが過料の対象になるよ。
しかし、支払いについて社長が自信満々で話しているのだから、証言したほうが正しいのでは?

つぶやき:検収は成形品が発注者の要望どおりのモノが出来ているか確認するって、被告社長は言ってたけどなぁ~。
図面通り金型が出来たとき検収あがりって、誰がその金型が図面通りできているかチェックするの?自分でチェックするの?
成形品の確認もなく金型の残金支払えっておかしくないか?発注者が欲しいのは、金型で出来る成形品の方だぞ。
社長、大丈夫か?本当に創業40年もやっている会社なのか?要望した製品ができない金型なんて、鉄くずだよ。・・・ぶつぶつ

トライ前に検収として代金の支払い義務が発生するのか、トライをしてから代金の支払い義務が発生するのか、
本訴訟でどちらの主張を採用するのか楽しみですね。
両方は成立しないので、採用されないほうに対して何故、嘘の主張したのか、聞いてみます。
どんな言い訳をするか楽しみですね。思い違いとか勘違いとかは絶対にありえないので。!(^^)!

皆さんわかりましたか?嘘をついていると辻褄があわなくなるということはこういうことです。

おっと、愚痴ってしまった。

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